重要 − インストール前に必ずお読み下さい ソフトウェア使用許諾契約書  この使用許諾契約書は、本使用許諾契約書とともに提供されるキヤノンのソフトウェア(オンラインマニュアルおよびその他の電子的文書が併せて提供される場合、これらを含み、以下「許諾ソフトウェア」といいます。)に関してお客様とキヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)との間で締結される法的な契約です。「許諾ソフトウェア」をインストールすることにより、お客様は本契約の条項に拘束されることに同意されたものとします。本契約の条項に同意されない場合は、お客様はキヤノンより使用許諾を受けることができず、「許諾ソフトウェア」を使用することはできません。お客様は「許諾ソフトウェア」のインストールを行わないで下さい。 お客様は下記の条項に基づいてのみ「許諾ソフトウェア」を使用することに同意されるものとします。 1.権利の留保 (1) 「許諾ソフトウェア」に関する著作権を含む一切の権利は、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。 (2) 本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に譲渡または許諾されるものではありません。 (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更、除去または削除してはなりません。 2.使用許諾 (1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、お客様のコンピュータにおいて使用(「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンピュータの固定記憶装置上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示すること、アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。)することができます。 (2) お客様は、バックアップの目的でのみ、「許諾ソフトウェア」を1コピー複製することができます。但し、お客様は、かかるバックアップコピーに「許諾ソフトウェア」に含まれているすべての著作権表示を含めた形で複製を行うものとし、また、かかるバックアップコピーを記録した記録媒体上に、「許諾ソフトウェア」に表示されているものと同一の著作権表示を行うものとします。 (3) お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは他のプログラミング言語へ変換することはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。 (4) 本契約に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」を再使用許諾、譲渡、販売、頒布、賃貸、リースもしくは貸与すること、または複製もしくは翻訳することはできません。 3.保証の否認および免責 (1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証もしません。 (2) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店または販売店がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。 (3) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。 4.サポートおよびアップデート キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店は、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援することに、並びに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、いかなる責任を負うものでもありません。 5.輸出 お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。 6.契約期間 (1) 本契約は、お客様が「許諾ソフトウェア」をインストールされた時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。 (2) お客様は、「許諾ソフトウェア」(そのバックアップコピーを含むものとします。以下同じ。)を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去することにより本契約を終了させることができます。 (3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。 (4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」を廃棄し、且つ、インストール済みのすべての「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。 (5) 第1条、第3条および第5条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。 7.分離可能性 (1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。 (2) 本契約は日本国法に準拠するものとします。 (3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。 8.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE: All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued on or after December 1, 1995 is provided with the commercial license rights and restrictions described elsewhere herein. All Software provided to the U.S. Government pursuant to solicitations issued prior to December 1, 1995 is provided with RESTRICTED RIGHTS as provided for in FAR, 48 CFR 52.227-14 (JUNE 1987), or DFAR, 48 CFR 252.227-7013 (OCT 1988), as applicable. 本条において、"Software"という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味するものとします。 以上 キヤノン株式会社